高圧ガス事故の報告等について

高圧ガス事故の報告等について (お願い)

第一種製造者、第二種製造者、高圧ガスを貯蔵する事業所、高圧ガスを消費する事業所又は販売店は、高圧ガスに関する事故が発生したとき又は高圧ガスの盗難等があったときは、遅滞なく県知事等に事故届出を行わなければならないことになっていますので、下記により対応願います。

また、当協会においても事故等の内容について把握しておく必要があることから、行政への報告の後、併せて当協会にも報告(県等に提出した報告書の写しで可)をお願いいたします。

1 高圧ガス保安法等に係る事故届出について

高圧ガス保安法第63条により次のいずれかの事故の場合は、遅滞なくその旨を県知事に届けなければなりません。

  • 所有し又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき
  • 所有し又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき

※ 平成30年4月より、LPガス容器の喪失、盗難は液化石油ガス法の事故として分類

2 特定消費設備に係る届出について

液化石油ガス販売事業者は、特定消費設備(注1)に係る下記のいずれかの事故が発生した場合は、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製造者又は輸入者の名称、機種(別表1)、形式及び製造年月その他参考になる事項について、まず、電話やFAX等により県知事及び関東東北産業保安監督部保安課(電話048-600-0294 FAX048-601-1317)へ報告するとともに、速やかに定められた様式により報告しなければなりません。

  • 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
  • 特定消費設備から漏洩したガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

注1 特定消費設備とは、液化石油ガス法第2条第5項に規定する消費設備
(ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。)

3 事故が発生した場合の連絡先について

※事故届出をせず、又は虚偽の届出をした者については、高圧ガス保安法第83条第1項第1号により、罰則30万円以下の罰金の対象となります。